工場建設等に必要な資金の融資及び保証金の負担を行います。
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資金名 | 対象者(貸付要件) | 貸付限度額 | 利率 | 貸付期間 | 保証人 | 担保 | 保証料補助 |
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一般資金 | 市内で6か月以上継続して同一事業を営む中小企業者 | 設備 2,000万円 * |
2.3% | 7年以内(据置6か月以内含む) | 原則、要しない※ | 必要に応じて徴する | 40%を市負担 |
運転 1,000万円 * |
5年以内(据置6か月以内含む) | ||||||
特別小口資金 | 次の全てに該当する個人事業主の方(なお、この資金を申込される場合は保証協会との事前協議をさせていただきます。) 1)市内で12か月以上継続して同一事業を営んでいる小規模企業者の方 2)源泉所得税による所得税以外の所得税、事業税又は所得割のある県民税及び市民税のいずれかについて、申込みの日以前1年間において納期が到来した税額があり、完納していること。 3)中小企業信用保険法第3条の3に定める特別小口保険の付保要件を備えている方で、既往の保証協会利用がある場合は同保険のみを利用していること。 |
設備・運転(総額) 1,250万円 * | 2.0% | 5年以内(据置6か月以内含む) | 要しない | 無担保 | 100%市負担 |
公害防止設備資金 | 市内で12か月以上継続して事業を営む中小企業者で公害防止設備の設置、改善又は修理を行う方 | 設備 1,500万円 (所要資金の80%以内) |
2.1% | 10年以内(据置1年以内含む) | 原則、要しない※ | 必要に応じて徴する | 80%を市負担 |
新規開業資金 | 次のいずれかに該当する方 1)同一企業に継続して3年以上及び同一業種の企業に通算して5年以上勤務した方で、新たに市内で勤務した企業と同業種の事業を開始しようとする方 2)申込6か月以前から伊那商工会議所、伊那市商工会の経営指導員による経営指導を受けている方 |
設備 500万円 (所要資金の80%以内) |
2.1% | 5年以内(据置6か月以内含む) | 原則、要しない※ | 必要に応じて徴する | 80%を市負担 |
運転 500万円 |
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立地適正化資金 | 12か月以上継続して同一事業を営む中小企業で、市内の適正な地域への移転立地を行う方 (市内の適正な地域とは、都市計画区域内の準工業地域、又は工業団地等を指します。) |
設備 3,000万円 (所要資金の80%以内、用地取得費用を含む) |
2.1% | 10年以内(据置1年以内含む) | 原則、要しない※ | 必要に応じて徴する | 80%を市負担 |
協同事業資金 | 全体の2/3以上を市内の中小企業者で構成する中小企業団体で、高度化事業又はこれに準ずる事業を市内で行う団体 | 設備 2,000万円 (所要資金の80%以内、用地取得費用を含む) |
2.5% | 10年以内(据置1年以内含む) | 原則、要しない※ | 必要に応じて徴する | 80%を市負担 |
まちづくり振興資金 | 全体の2/3以上を市内の小売業・卸売業・サービス業を営む者で構成する中小企業団体 (設備用地取得を含む場合は1年以内に事業着手すること) |
設備 1億円 * (所要資金から補助金を除いた額の80%以内、用地取得費用含む) |
2.5% | 10年以内(据置1年以内含む) | 原則、要しない※ | 必要に応じて徴する | 市負担なし |
運転 2,000万円 * |
5年以内(据置6か月以内含む) | ||||||
経営安定化資金 | 次のいずれかに該当する方 1)中小企業信用保険法第2条第4項7号(セーフティネット7号)を取得した方 2)取引先企業の倒産による関連倒産防止のための資金を必要とする方 3)最近3か月の売上高が前年同期に比べ10%以上減少している方、または、経済の変動に伴い事業活動に著しい支障を生じている方 (最近6か月の売上高が前年同期に比べ5%以上減少している方、または最近3か月の売上高が2年又は3年前の同期に比べ15%以上減少し、かつ前年同期に比べ5%以上減少している方) |
設備・運転(総額) 2,000万円 * |
2.1% | 9年以内(設備) (据置1年以内含む) 7年以内(運転) (据置1年以内含む) |
原則、要しない※ | 必要に応じて徴する | 80%を市負担 セーフティネット保証による借入に限り100%市負担 |
特別経営安定化資金 | 中小企業信用保険法第2条第4項1号~6号、8号(セーフティネット1号~6号、8号)を取得した方 | 1.8% | |||||
緊急借換対策資金 | 市内で12か月以上継続して同一事業を営む中小企業者であり、経営の安定ために市制度資金の借入金残高を借り換える方で、次のいずれかに該当する方 1)最近3か月間の平均売上高が前年同期に比べて3%以上減少している方 2)最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期に比べて3%以上低下している方【借換に際しての条件】 ・元金返済開始後1年以上経過している市制度資金であり、従前の借入金に対し返済の延滞が無いこと。 ・同一金融機関での借換であること。 ・借換により従前の借入金を一括返済すること。 ・責任共有制度対象の保証を責任共有制度対象外の保証に借り換えることはできないこと。また、借換対象となる従前の借入金について経営安定関連保証等の各種保険特例を利用した場合(いわゆる「別枠保証」)は、借換に際しても別枠保証を利用することを原則とする。 ・本資金による借換は1回に限られること。 |
運転 3,000万円 * (市制度資金の借入金の残高に限る。) |
2.3% | 7年以内(据置1年以内含む) | 原則、要しない※ | 必要に応じて徴する | 100%市負担 |
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公開日2015/03/26